報酬基準(借金・過払い)

報酬基準(借金・過払い)

 借金・過払い 

破産・会社整理・特別清算、会社更生・民事再生の申立事件 

着手金/報酬金 弁護士報酬の額(税別)
※資本金、資産、負債額、関係人事等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
着手金(1)
自己破産(同時廃止)
30万※1
着手金(2)
自己破産(個人・管財)
50万※1
着手金(3)
(1)(2)以外の破産
50万円以上※1
着手金(4)
会社整理
100万円以上※1
着手金(5)
特別清算
100万円以上※1
着手金(6)
会社更正
200万円以上※1
着手金(7)
事業者の民事再生
100万円以上※1
着手金(8)
非事業者の民事再生
30万円以上※1
着手金(9)
小規模個人再生・給与所得者等再生
35万※1
報酬金

訴訟事件等に準ずる。※2
(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)。

※1 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみ受任した場合は(2)の2分の1。民事再生法235条の免責申立事件(免責異議申立事件を含む)は(8) (9) の2分の1過払金回収のために訴訟を提起する場合は追加着手金を請求することができる。
※2 ただし前記(1) (2) の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。前記(7) (8) (9) の民事再生事件は手続開始決定後手続終了まで執務の対価として月額で定める弁護士報酬を受けることができる。民事再生事件の報酬金は、1に準ずる (具体的算定にあたっては既に受領している月額の定める弁護士報酬の額を考慮する)。ただし、再生計画認可決定を受けたときに限る。

任意整理事件 

報酬の種類 弁護士報酬の額(税別)
着手金(事業者) 50万円以上※3
着手金(非事業者) 20万円以上※3
報酬金 事件が清算により終了したとき弁護士が集めた配当原資額につき
報酬金(1) 500万円以下の場合15%※4
報酬金(2) 500万円を超え5000万円以下の部分10%※4
報酬金(3) 1000万円を超え5000万円以下の部分8%※4
報酬金(4) 5000万円を超え1億以下の部分6%※4
報酬金(5) 1億円を超える部分5※4
報酬金 依頼者等から任意提供を受けた配当原資額につき
報酬金(6) 5000万円以下の部分3%※4
報酬金(7) 5000万円を超え1億円以下の部分2%※4
報酬金(8) 1億円を超える部分1※4

※3 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて決める
※4 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは破産等の場合の報酬金に準ずる。事件の処理について裁判上の手続を要したときは、ほかに民事事件の報酬金を受けることができる。

任意整理事件(消費者多重債務) 

報酬の種類 弁護士報酬の額(税別)
着手金 債務者1件につき2万円※5
報酬金 債務者1件につき2万円※5
過払金回収分の20%
※5
債務減額分の10%
※5

※5 過払金回収のために訴訟を提起する場合は追加着手金を請求することができる。
弁護士費用は,分割でのお支払いも可能です。

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