顧問契約

顧問契約

 顧問弁護士とは 

「顧問」という言葉は、「団体や会社などで、相談を受け、意見を述べる役。また、その人」という意味に用いられます。
特定の弁護士と顧問契約を結び定期的に顧問料を支払っていただくことで、顧問弁護士が、企業や団体、個人の方が抱える身近な法律問題について、継続的に相談に応じ、また、その解決に努めます。
現在、当事務所では、金融機関、地方自治体及びその外郭団体、幼稚園、老人ホーム・介護施設等社会福祉法人、医院、医療機器販売会社、税理士事務所、食品製造・販売、製造業、設備工事業関係の企業等と顧問契約を締結しております。

 顧問契約のメリット 

奈良まほろば法律事務所では、多くの企業・団体の方と顧問契約を締結させていただいており、それぞれの顧問先に応じたリーガルサービスをご提供しています。当事務所と顧問契約をしていただくことで、下記のメリットがあります。

1.迅速な対応
電話一本で法律相談が出来ます。一般的な法律問題の相談など、
その都度相談料を支払っていただく必要がなく、簡易な相談であれば電話などでいつでも相談していただけます。

2.適切なアドバイス
継続的な関係の中で、業務内容や社内事情についての理解が深まり、
より適切なアドバイスが可能になります。

3.他業種専門家との連携
当事務所が持つネットワークを利用し、司法書士や税理士等の他業種の専門家を適宜ご紹介致します。

4.顧問弁護士の表記
顧問弁護士の表記をすることで、対外的にコンプライアンス重視の姿勢を打ち出すことが出来、信用を高めることができます。

5.セミナーや研修会の実施
ご希望があれば、各種法律問題に関するセミナーや研修会を行います。

法人の方 
近年、企業のコンプライアンス(法令遵守)がいっそう強く求められるようになっています。
しかしながら、中小企業にとっては法務専門のスタッフを用意することは現実的ではない上、仮に会社内に法務専門のスタッフを養成したとしても、その人の知識・経験はある特定の分野に限られ、問題を全体的に見て判断することは相当困難が伴います。
クレーム処理や企業間の契約、雇用問題などにおいて、法律問題が絡んでいたとしても気付かずに素人判断をしてしまい、その結果トラブルが発生してしまうケースがあります。 そして、このようなトラブルが企業の信頼を損ない、経営状態に多大な影響を与えてしまうことも少なくありません。
当事務所と顧問契約を締結していただき、随時弁護士からのアドバイスを受けることで、このようなトラブルを未然に防ぎ、仮に紛争に発展した場合でも、リスクを最小限に留めることが出来るようになります。
また、弁護士のアドバイスによって業務を行うことで、コンプライアンス経営の徹底が可能になり、企業間の信頼を得ることにも繋がります。
法人の方の顧問契約は、月々3万円~でお受けしておりますが、事業規模や利用頻度等に応じて増減を協議させていただきます。まずは当事務所までご連絡下さい。

PAGE TOP