報酬基準(任意後見)

報酬基準(任意後見)

 任意後見 

任意後見及び財産管理・身上監護 

事件等 分類 弁護士報酬の額(税別)
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査 手数料(基本) 5万円から20万円の範囲内
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査 手数料
(特に複雑又は特殊な事情がある場合)
弁護士と依頼者との協議により定める額
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理 月額で定める報酬
(依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合)
月額5,000円から5万円の範囲内の額
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理 月額で定める報酬
(依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合)
月額3万円から10万円の範囲内の額
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理 不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合 月額で定める報酬とは別にこの規定の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力発生までの訪問面談 手数料 1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額
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