取扱業務(任意整理)

取扱業務(任意整理)

奈良まほろば法律事務所では、多重債務に陥った方の借金問題を解決し、生活を立て直すお手伝いをいたします。

任意整理とは、弁護士などが債権者との間に入り、話し合いによって借金を整理する方法です。
利息制限法に違反する高金利の利息を支払っている場合、過去の取引を利息制限法に従った引き直し計算をすることで債務が大幅に減額されることがあります。
債務が大幅に減額され、相談者の収入や財産状況から見て数年以内に全額完済できる見込みがある場合、無理のない範囲で弁済していけるよう弁護士が債権者と交渉致します。
交渉によっては将来利息をカットできるなどのメリットもありますし、周囲に内緒で手続を進めたい方や、保証人がついていて、その保証人に迷惑をかけたくない場合などにも有効な手続です。
 また、借入時期や返済期間などによっては、利息制限法に従った引き直し計算するとことで、返済し過ぎていることがわかる場合もあります。その場合は、弁護士が貸金業者に対し過払金請求を行うことになります。

 任意整理・過払金請求手続費用 

債権者が消費者金融・クレジットカード会社の場合 

現在返済を続けておられる方 既に完済された方
着手金 1件につき2万円(税別) 1件につき2万円(税別)
報酬金 1件につき
+過払金回収報酬
2万円(税別)
過払金回収報酬 週払い金回収額の20
+債務減額報酬 債務減額分の10%
+過払金回収報酬 週払い金回収額の20%

※ 弁護士費用は、分割でのお支払いも可能です。
※ 過払い金回収業務において、訴訟を提起しなければならない場合には、別途着手金について協議させていただきます。

 手続きの流れ 

①受任通知発送

ご契約後、ただちに弁護士より債権者に対して受任通知を発送いたします。
受任通知を送付すると、貸金業者などからの直接の取立てを抑えることができます。
なお、債務が残る見込みとなる場合、契約時に毎月の返済額を定め、その額を返済原資として
当事務所で開設する各債務者専用口座に毎月積み立てをして頂きます。

②取引履歴の開示

債権者から取引履歴の回答があれば、利息制限法に従って引き直し計算を行います。
(借入契約時に利息制限法以内の利率でご契約されている場合は、引き直し計算は行いません。)

③過払金請求

引き直し計算の結果、過払い金が発生する場合は回収業務を行います。

④和解交渉

最終的に債務が残る場合、債務額が確定しましたら、
契約時の返済額の範囲内で返済計画案を作成し、各債権者に和解案の提示を行い、和解交渉に入ります。

⑤精算

全ての債権者との和解が成立後、着手金や報酬金を精算し、預かり書類をご返却致します。

⑥返済開始

債務が残っている場合、ご自身で返済計画に従って各債権者に返済して頂きます。

PAGE TOP