取扱業務(相続・遺言)

取扱業務(相続・遺言)

相続

弁護士が遺産分割協議事件を受任した場合、まずは相続人や相続財産の調査を行います。
その上で、遺産分割協議の立会い、交渉、遺産分割協議書の作成など、円満解決に向けた活動を行います。
協議が調わなければ家庭裁判所における調停・審判の手続に移行しますが、交渉段階から弁護士が関わることで、早期に解決できる場合が多くあります。
奈良まほろば法律事務所では、これまで多くの相続事件を解決してまいりました。その経験を生かし、依頼者の方の意向を尊重しながら、バランスの取れた解決を目指して尽力いたします。相続・遺言についてよくあるご相談をQ&A形式でまとめましたので、ご参考になさって下さい。

遺言

どのような立場の方でも、ある程度の年齢を迎えたら、家族のために、またご自分の安心のために、しっかりとした遺言を作成しておかれるべきでしょう。
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と幾つかの種類があります。適正な方式で作成された有効な遺言であれば、いずれの遺言もその効力に違いはありませんが、しかし、私たち弁護士がお勧めするのは何と言っても公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。作成は原則として公証人役場にて行いますが、どのような内容の遺言にするかについては、事前に弁護士が相談を受け、ご本人のご希望や事情をできる限り反映させた遺言の実現に努めます。 公正証書遺言は、作成手続や保管方法の厳格性が高いことから、遺言無効とされる可能性が少なく、また紛失や改ざんの恐れがない点、さらに、相続開始後に家庭裁判所での検認手続を経ることなく遺言執行に入ることが出来る点など、遺言者にも相続人にも多くの利点がある確実性の高い遺言です。

せっかく遺言を作成するならば、ぜひ公正証書遺言としておくことが望ましいでしょう。
「うちは大した財産がないから。」とか「家族皆仲がいいから。」と、遺言は必要ないとお考えの方も多いのですが、基本的には遺言は、財産の多い少ない、あるいは、家族仲の良しあしには関係なく、どなたにもどんな家族にとっても大変有用なものと言えます。適切な公正証書遺言があれば、預貯金の払戻や不動産の名義変更手続等をスムーズに行うことができます。また、遺言には、希望する相続方法だけでなく、そのような相続方法を選んだ理由や家族への感謝の言葉など、相続や家族に対する想いも記しておくことが出来ますが、そうした想いを明確に残すことで、相続人間の感情的かつ無用な紛争の防止にも役立ちます。
遺言の作成を検討されている方は、まず当事務所へご相談にお越し下さい。
ご本人の意向、ご家族の事情、これまでの家族関係などをまずはじっくりとお聞きしたうえで、その方にとって望ましい遺言の内容を提案させて頂きます。

相続・遺言についてよくあるご相談をQ&A形式でまとめましたので、ご参考になさって下さい。

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