配達証明付内容証明郵便による催促・交渉
通常の請求書を送っても相手方が応じない場合、配達証明付内容証明郵便による催促を行うことになります。配達証明付内容証明郵便は、いつどのような内容の通知をしたかを郵便局が証明するもので、相手方に対して請求をしたという事実についての重要な証拠になります。
会社名で送ることも可能ですが、弁護士が代理人となって、配達証明付内容証明郵便による催促を行い、法的な裏付けをもって交渉することで、早期の解決に至れる可能性が高くなります。
会社名で送ることも可能ですが、弁護士が代理人となって、配達証明付内容証明郵便による催促を行い、法的な裏付けをもって交渉することで、早期の解決に至れる可能性が高くなります。
訴訟手続
交渉によって解決できない場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟では、当事者双方が1か月程度毎に交代で、書面による主張と証拠の提出を行います。そのため、判決までには相応の期間(通常1年程度)を要しますが、判決に至ることなく和解により終結するケースも数多くありますし、相手方が争わない場合には、第1回期日で審理が終了し、ただちに判決が言い渡されることもあります。
強制執行
確定判決や和解調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が支払に応じない場合は、裁判所に強制執行を求めることができます。
相手方に不動産や債権(預貯金、取引先に対する売掛金等)がある場合には、これを差押さえ、換価することで、その価値相当分を回収することができます。
なお、債務名義を得るまでの間に、相手方が財産を処分するなど、強制執行を行うことが出来なくなるおそれがある場合には、訴訟手続きに入る前に予め仮差押えを行い、権利を保全します。
相手方に不動産や債権(預貯金、取引先に対する売掛金等)がある場合には、これを差押さえ、換価することで、その価値相当分を回収することができます。
なお、債務名義を得るまでの間に、相手方が財産を処分するなど、強制執行を行うことが出来なくなるおそれがある場合には、訴訟手続きに入る前に予め仮差押えを行い、権利を保全します。
交渉から強制執行までトータルサポート
奈良まほろば法律事務所には、売掛金・債権回収についての様々なノウハウがありますので、初期の段階からご相談いただければ、交渉から強制執行までトータルサポートが可能です。
相手方が売掛金・債権を支払わない場合には、まずはご相談下さい。