取扱業務(個人再生)

取扱業務(個人再生)

マイホームなどの大切な財産を残しながら、借金を大幅に減額させることができます。

個人再生とは、債務がその人の財産を上回り、債務全体を支払う能力がない場合に、マイホームなどの財産を手元に残しつつ、債務を大幅に減額させ、原則3年間で分割して返済する制度です。
裁判所に対して個人再生の申立を行い、裁判所によって支払不能のおそれがあると認められると個人再生手続が開始します。(個人再生手続開始決定)
返済計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば(再生計画認可決定)、計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費や税金などを除く)は免除されます。

なお、住宅ローンがある方については、住宅ローンについての特則(「住宅資金特別条項」)を設け、他の債務のような減額を求めないことで、住宅を残すことができます。
この条項を適用するためには、次の条件が必要となります。
1.個人である再生債務者が所有(又は共有)している。
2.再生債務者が居住の用に供している建物で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が再生債権者の居住の用に供されるものである。
3.当該住宅の建築又は購入に必要な資金又は改良に必要な資金の貸付にかかる分割払いの定めのある再生債権である。
4.上記3の債権、又は保証会社の求償権を担保するため抵当権が設定されている。
5.住宅上に住宅資金以外の抵当権や特別の先取特権、質権、商事留置権が存在しない。
6.保証会社が保証債務を履行した場合は、全部の履行をしてから6ヶ月を経過していない。

個人再生手続きには、次の2つの種類があります。

 小規模個人再生手続 

対象 税別主に個人事業者とした手続です(サラリーマンも可)。
利用条件 (住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
将来にわたり継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
債権者に対して最低限返済しなければならない金額 下記のいずれか高い方
債務総額(住宅ローンを除く)に応じた金額

100万円未満・・・ 総額全部
100万円以上500万円以下・・・ 100万円
500万円を超え1500万円以下・・・ 総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下・・・ 300万円
3000万円を超え5000万円以下 ・・・ 総額の10分の1

清算価値(財産を金銭評価した金額)

 給与所得者等再生手続 

対象 主にサラリーマンを対象とした手続です。
利用条件 小規模個人再生手続の利用条件を満たすこと
給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、
その金額が安定していること
債権者に対して最低限返済しなければならない金額 下記のいずれか高い方
小規模個人再生手続における最低弁済金額
可処分所得
(収入の合計額から税金や最低生活費などを控除した金額)の2年分

 個人再生事件の費用 

着手金:35万円(税別)
※ 弁護士費用は、分割でのお支払いも可能です。
※ 別途裁判所への官報予納金や通信費等の実費として通常3万円を申し受けます。

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