到底払いきれない多額の借金から解放されることで、ご自身やご家族の命と生活を守り、
新しい人生をスタートさせることができます。
破産とは、債務がその人の財産を上回り、債務全体を支払う能力がない場合に、一部の債権者にだけ返済をするのではなく、現在持っている財産を債権者に対して公平・平等に分配する制度です。
裁判所に対して破産の申立を行い、裁判所によって支払不能・債務超過の事実が認められると破産手続が開始します。(破産手続開始決定)
財産が全くなく、財産調査や債権者に対する配当を行う必要がない場合には、破産手続きの開始と同時に、破産手続きは廃止されます。(同時廃止事件)
一方、不動産や自動車など、ある程度の財産があり、破産に至る経緯等を調査する必要がある場合、破産手続開始決定時に破産管財人が選任され、破産管財人によって財産調査、債権調査が行われ、最終的に債権者に分配する財産が残っている場合は配当手続きを行います。(管財事件)
破産手続終了後、個人の場合は、問題がなければ残った債務(養育費や税金などを除く)の支払義務は免除されます。(免責決定)
自己破産手続費用
債個人の方の場合
着手金 | |
時廃止事件 | 30万円(税別) |
管財事件 | 50万円(税別)~※事情により相談 |
※ 弁護士費用は、分割でのお支払いも可能です。
※ 管財事件の場合には、これ以外に管財人が調査業務を行うための費用に充てる予納金が必要となります。 詳細はご相談の際にご確認ください。
同時廃止事件の流れ
①受任通知発送
ご契約後、ただちに弁護士より債権者に対して受任通知を発送いたします。
受任通知を送付すると、貸金業者などからの直接の取立てを抑えることができます。
②申立書類準備
破産申立書類として、裁判所に提出する書類の収集・作成を行います。
③破産申立
破産申立に必要な書類が整い次第、管轄の裁判所に自己破産の申立を行います。
④破産手続開始決定/破産手続廃止決定
裁判所による審査が終わりましたら、破産手続が開始し、同時に破産手続の廃止が決定されます。
⑤免責決定
免責の申述期間(約2ヵ月)経過後、問題がなければ残った債務の支払義務は免除されます。
⑥事件終了/精算
お預かりしている書類等を返却致します。
管財事件の流れ
①受任通知発送
ご契約後、ただちに弁護士より債権者に対して受任通知を発送いたします。
受任通知を送付すると、貸金業者などからの直接の取立てを抑えることができます。
②申立書類準備
破産申立書類として、裁判所に提出する書類の収集・作成を行います。
③破産申立
破産申立に必要な書類が整い次第、管轄の裁判所に自己破産の申立を行います。
④破産手続開始決定
裁判所による審査が終わりましたら、破産手続が開始し、同時に破産管財人が選任されます。
⑤破産管財人による財産管理
破産管財人によって財産が管理され、破産に至る経緯等の調査が行われます。
⑥債権者集会
破産管財人による財産管理状況等の説明が行われます。
基本的にご自身が出席する必要がありますが、弁護士も同行致します。
⑦債権調査
財産管理の結果、債権者に分配する財産が存在する場合、債権調査が行われます。
⑧配当
破産管財人によって債権者に対し、配当が行われます。
⑨破産終結決定/免責決定
配当終了後の債権者集会にて破産手続きは終結し、個人の場合、問題がなければ残った債務の支払義務は免除されます。
⑩事件終了/精算
お預かりしている書類等を返却致します。