取扱業務(成年後見)

取扱業務(成年後見)

認知症や知的障害,精神障害などで判断能力が低下したために、不動産や預貯金などの重要な財産を管理したり、身の回りの世話を受ける介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりする際に、自分自身でこれらのことを適切に行うのが難しい場合があります。 また、このような方は悪徳商法で大変な被害に遭われる恐れもあります。 このように判断能力が十分でない方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の利益を考えながら,本人の代理で契約などの法律行為をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下している場合に利用するもので、判断能力の程度に応じ、 後見、保佐、補助の3つに分かれています。
後見…判断能力が常に欠けている状態の方。
保佐…判断能力が著しく不十分な方。
補助…判断能力が不十分な方。
(本人の判断能力が3区分のどれに該当するかは、医師の鑑定に基づいて家庭裁判所が決定します。)
親族などが家庭裁判所に成年後見等開始の審判の申立を行い、家庭裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。本人の親族が選任されることが多いですが、事情により第三者が選任されることもあります。

成年後見人等に選任される人 

・配偶者や子などの親族
・弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律や福祉の専門職…本人の財産が高額である、財産の状況が複雑である、療養看護や財産管理の方針について親族間に争いがある等の場合には、
専門職を後見人にすることもあります。
・複数選任…例えば、身上監護に関する事務を親族、財産管理に関する事務を専門職が行うことも可能です。

任意後見制度

任意後見制度は、ご自身に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や身上監護などの自分の生活に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。ご自身の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下、代理で契約などの法律行為をすることによって、ご自身の意思・意向を尊重した保護・支援をすることが可能になります。

成年後見人等の仕事について

成年後見制度は、本人の意思や自己決定権を尊重することを理念とし、判断能力が十分でない方々を法律的に保護・支援する仕組みです。
仕事としては、主に財産管理身上監護に分かれています。
単に財産を管理するだけでなく、本人の生活・医療・介護・福祉などに配慮することも後見人等の役割とされています。

財産管理 

・印鑑、通帳、不動産の権利証などの管理
・収入(年金・保険など)と支出(生活費・公共料金や税金の支払いなど)の管理
・複数選任…例えば、身上監護に関する事務を親族、財産管理に関する事務を専門職が行うことも可能です。
・不動産や株式などの管理・処分
・相続の手続き

身上監護 

・住まいに関する各種手続き・費用の支払い
・介護サービスや医療機関に関する各種手続き・費用の支払い
・本人の生活に変化がないか定期的に確認 (食事の世話や実際の介護は含まれません。)

成年後見人等はその事務について、家庭裁判所の監督を受けます。
本人の生活に大きな変動、財産処分、遺産分割などがある場合は、事前に家庭裁判所に連絡し、指示を受けます。

成年後見人等候補者を選ぶ際や選任後の財産管理の際などに法律知識が必要となることがあります。
当事務所には、成年後見人の選任手続や、専門職後見人としての財産管理等に豊富な経験・実績があります。 安心して手続していただくためにも、ぜひご相談下さい。

 

PAGE TOP