任意後見
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査
分類 | 弁護士報酬の額(税別) |
基本手数料 | 5万円から20万円の範囲内 |
特に複雑又は特殊な事情が ある場合の手数料 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理
分類 | 弁護士報酬の額(税別) |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場愛の月額で定める報酬 |
月額5,000円から5万円の範囲内の額 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合の月額で定める報酬 | 月額3万円から10万円の範囲内の額 |
不動産の処分等日常的若しくは 継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合 |
月額で定める報酬とは別にこの規定の定めにより算定された 弁護士報酬を受けることができる。 |
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力発生までの訪問面談
分類 | 弁護士報酬の額(税別) |
手数料 | 1回あたり5,000円から3万円の範囲内 |