報酬基準(裁判上の手数料)

報酬基準(裁判上の手数料)

 裁判上の手数料 

証拠保全 

分類 手数料
基本 20万円+訴訟事件の10%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者の協議により定める額

※本案事件を併せて受任した場合も本案事件の着手金と別に受けることができる

即決和解 

分類 手数料
示談交渉を要しない場合
(事件の経済的利益の額が300万円以下の部分)
10万
示談交渉を要しない場合
(事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分)
1%
示談交渉を要しない場合
(事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分)
0.5%
示談交渉を要しない場合
(事件の経済的利益の額が3億円を超える部分)
0.3%
示談交渉を要する場合 民事事件の示談交渉事件、離婚事件、境界事件、借地非訟事件による

※本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成してもその手数料を別に請求することはできない

公示催告 

即決和解の示談交渉を要しない場合と同じ

倒産整理事件の債権届出 

分類 手数料
基本 5万円以上10万以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者の協議により定める額

簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) 

10万円以上30万円以下

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