報酬基準(その他民事事件)

報酬基準(その他民事事件)

 その他民事事件 

訴訟事件等訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)非訟事件家事審判事件行政事件仲裁事件 

着手金
(事件の経済的利益の額が以下の場合)
弁護士報酬の額(税別)
300万円以下の部分 8%
300万円を超え3000万円以下の部分 5%
3000万円を超え3億円以下の部分 3%
3億円を超える部分 2%

速算表参照(30%の範囲内で増減額可)最低額は10万円

報酬金
(事件の経済的利益の額が以下の場合)
弁護士報酬の額(税別)
300万円以下の部分 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 6%
3億円を超える部分 4%

速算表参照(30%の範囲内で増減額可)

調停事件 

着手金/報酬金 訴訟事件または手形,小切手訴訟事件に順ずる。

※着手金の最低額は10万円(手形,小切手事件の場合は5万円)


示談交渉事件 

着手金/報酬金 訴訟事件または手形,小切手訴訟事件に順ずる。

※着手金の最低額は10万円(手形,小切手事件の場合は5万円)


契約締結交渉 

着手金
(事件の経済的利益の額が以下の場合)
弁護士報酬の額(税別)
300万円以下の部分 2.0%
300万円を超え3000万円以下の部分 1.0%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%

※30%の範囲内で増減額可最低額は5万円

報酬金
(事件の経済的利益の額が以下の場合)
弁護士報酬の額(税別)
300万円以下の部分 4.0%
300万円を超え3000万円以下の部分 2.0%
3000万円を超え3億円以下の部分 1.0%
3億円を超える部分 0.5%

※30%の範囲内で増減額可


催促手続事件 

着手金 契約締結交渉と同じ。
報酬金 訴訟事件又は手形,小切手訴訟事件の2分の1。

※最低額は5万円具体的な回収をしたときに限る

手形小切手訴訟事件 

着手金 訴訟事件の2分の1。
報酬金 訴訟事件の2分の1。

※最低額は5万円


境界に関する事件 

着手金/報酬金 それぞれ30万円以上60万円以下(標準額)

経済的利益の額に応じた速算表による額が上回るときはこれによる

借地非訟事件 

着手金
(借地権の額が5000万円以下の場合)
20万円以上50万円以下(標準額)
着手金
(借地権の額が5000万円を超える場合)
標準額に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額
報酬金(申立人側) 申立の認容※1
報酬金(申立人側) 相手方の介入権認容※2
報酬金(相手方側) 申立の却下又は介入権の認容※3
報酬金(相手方側) 賃料の増額の認容※4
報酬金(相手方側) 財産上の給付の認容※5

※1 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として速算表による
※2 財産上の給付の額の2分の1を経済的利益の額として速算表による
※3 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として速算表による
※4 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として速算表による
※5 財産上の給付の額を経済的利益の額として速算表による

保全命令申立事件 

着手金 訴訟事件の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは訴訟事件の3分の2。
報酬金 事件が重大又は複雑なときは訴訟事件の4分の1。
審尋又は口頭弁論を経たときは訴訟事件の3分の1。
本案の目的を達したときは訴訟事件に準ずる。

※ 着手金の最低額は10万円本案事件と併せて受任したときも本案事件と別に受けることができる

民事執行事件 

着手金
(民事執行事件)
訴訟事件の2分の1
報酬金
(民事執行事件)
訴訟事件の4分の1
報酬金
(執行停止事件)
訴訟事件の2分の1
報酬金
(執行停止事件)
事件が重大又は複雑なとき訴訟事件の4分の1

※ 着手金の最低額は5万円本案事件と併せて受任したときも本案事件と別に受けることができる。この場合の着手金は訴訟事件の3分の1を限度とする

行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件 

着手金 訴訟事件の3分の2
報酬金 訴訟事件の2分の1

※ 着手金の最低額は10万円審尋又は口頭弁論を経たときは訴訟事件に準ずる

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