報酬基準(刑事事件)

報酬基準(刑事事件)

 刑事事件 

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件 

報酬の種類 弁護士報酬の額(税別)
着手金 20万円以上50万円以下
報酬金
(起訴前、不起訴の場合)
20万円以上50万円以下
報酬金
(起訴前、求略式命令の場合)
上記金額を超えない額
報酬金
(起訴後、執行猶予の場合)
20万円以上50万円以下
報酬金
(起訴後、求刑が軽減の場合)
上記金額を超えない額

上記以外の起訴前及び起訴後の刑事事件再審事件 

報酬の種類 弁護士報酬の額(税別)
着手金 20万円以上
報酬金
(起訴前、不起訴の場合)
20万円以上
報酬金
(起訴前、求略式命令の場合)
20万円以上
報酬金
(起訴後、無罪の場合)
50万円以上
報酬金
(起訴後、執行猶予の場合)
20万円以上
報酬金
(起訴後、求刑が軽減の場合)
軽減程度による相当額
報酬金
(起訴後、検察官上訴棄却の場合)
20万円以上

再審請求事件 

報酬の種類 弁護士報酬の額(税別)
着手金 20万円以上
報酬金 20万円以上

告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等 

報酬の種類 弁護士報酬の額(税別)
着手金 1件10万円以上
報酬金 依頼者との協議による


備考
事案簡明とは 

起訴前:事実関係に争いがない情状事件
起訴後:公判開廷数が2ないし3開廷と見込まれる情状事件
上告審:事実関係に争いがない情状事件
保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立の着手金、報酬金は依頼者との協議により別に相当額を受けることができる
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